車を手放す場合は確実に手続きを
また、自動車税・軽自動車税は「4月1日時点での所有者に課せられる」という特徴から、いくつか気をつけておかなければならない点があります。
たとえば、廃車にする場合、抹消登録の手続きをしなければ、税金がかかり続けるということです。また、車を他人に譲った場合、登録変更をしなければ自分に税額の通知が届くことになるので、名義変更は必ずしましょう。
購入時期によって「節税」できる?
自動車税・軽自動車税は所有者にとって避けられない税金ですが、少しでも安く抑えたいという方は購入時期を考慮するとよいでしょう。年度の途中で新規登録した場合の自動車税は、「新規登録をした月の翌月から3月までの月割り分」で計算され、登録時に支払います。したがって、購入を月末から翌月初めにずらすことで、約1ヵ月分の節税が可能になります。
ガリバーでは、2月から3月にお車のお引き渡しをいただくお客様には、自動車納税通知書を必ずガリバーの売却店舗へ送付お願い致します。
弊社が責任をもってお支払いを致します。
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