この標識がある場合、
原則としては全車両の進入が禁止されています。
全車両なので、リヤカーや自転車も対象です。
例外がある場合は、
「自動車・原付」「10-18」など対象となる車両・時間を示した補助標識がついています。
「自転車を除く」という補助標識を見たことがある人も多いのではないでしょうか。
この進入禁止の標識をよく見かけるのが、一方通行の道の出口側です。
「こちらからは進入してはいけない」
という意味であって、
「この道をクルマが通ってはいけない」
という意味ではありません。
(※その場合は後述の「車両通行止め」が使われます)
「車両通行止め」
進入禁止とよく似た標識として、
上記の「車両通行止め」があります。
こちらは進入禁止とは異なり、
進行方向を問わずクルマが通行することを禁止しています。
これも原則としては自転車を含む全車両が対象であり、
例外がある場合は「軽車両を除く」「路線バスを除く」「10-18」などの補助標識が付けられています。
みなさんいかがでしたでしょうか。
なんとなくわかったつもりでいた標識だと思いますが、
安全運転のためにも今一度標識の意味を見直されてみるのも良いかもしれませんね!
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