軽自動車にかかる税金の種類と総費用まとめ-税理士監修

今後の減免時期にも注目!軽自動車にかかる税金の種類と総費用まとめ

軽自動車にかかる税金は軽自動車税、環境性能割、自動車重量税の3種類。

そんな税金に関して「具体的にいくらになの?」「いつ払うの?」「エコカー減税って軽自動車でも使えるの?」などよくある疑問にお答えします。

自動車にかかる3種類の税金

軽自動車を購入・所有すると以下の3種類の税金を支払う必要があります。

税の種類 どんな税金? 支払時期 納付先

軽自動車税(種別割)

4月1日時点での軽自動車の所有者が、納める税金 毎年(5月頃) 各市区町村へ納付
環境性能割 新車または中古車を購入した時に支払う税金 購入時のみ 各都道府県へ納付
重量税 クルマの重量などに応じて納める税金

車検時(次回車検までの分をまとめて支払い)

国へ納付

またこの他に、購入時には10%の消費税も支払う必要があります。

軽自動車税(種別割)の税額

軽自動車税(種別割)の税額は、以下の3つによって決まります。

  • 車両の種類・用途
  • 新規登録からの経過期間(13年経過しているか、それ未満か)
  • 新規登録の時期(2015年3月末日までの購入か、4月1日以降の購入か)
    (※新規登録とは「新車として初めての車両登録」を指します)

この3つによって、軽自動車の税額は以下のように設定されています。

軽自動車

経過年数が13年未満 

2015年3月末日以前に新規登録

経過年数が13年未満 

2015年4月1日以降に新規登録

13年経過~

乗用車 自家用

7,200円 10,800円 12,900円
乗用車 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物車 自家用 4,000円

5,000円

6,000円
貨物車 営業用 3,000円

3,800円

4,500円
三輪 3,100円

3,900円

4,600円

※御所市役所 「令和2年度 軽自動車税(種別割)」をもとに作成

新規登録から13年が経過すると、軽自動車税の重課対象となり、課税額が大きくなります。そのためこのタイミングで乗り換えを検討する人も多いようです。

13年の車検を受けるかクルマを買い替えるか検討している方は以下の記事も参考にしてください。

軽自動車税の支払いはいつ?

軽自動車税は、毎年4月1日時点のクルマの所有者(名義人)が、向こう1年分を前払いで支払います。軽自動車税の支払期限は、基本的には5月31日です 。

自動車税の支払いについて詳しく知り合い方は以下の記事も参考にしてください。

軽自動車税はグリーン化特例で減免される場合も

自動車税や軽自動車税には、環境性能が優れたクルマに対し税の減免をする「グリーン化特例」という制度があります。しかし2021年4月からは対象車の基準が厳しくなり、自家用車については以下のような車種についてのみの対象です。

  • 電気自動車
  • プラグインハイブリッド車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車(※平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

上記のような軽自動車については、軽自動車税が概ね75%ほど減税されます。

なおグリーン化特例制度は、現状では2023年3月末日までの新規登録車が対象です。

※参照 国土交通省|自動車関係税制について (エコカー減税、グリーン化特例 等)

軽自動車の区分・環境性能

2021年12月31日までの軽減税率

2022年1月1日以降の税率

EV、PHV、FCV等(※1)

非課税

非課税

2030年度燃費基準(※2)

75%達成

70%達成

非課税

1%

60%達成

55%達成

1%

2%

(※1)電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(※平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合

(※2)2020年度燃費基準達成以上が要件。平成30年排出ガス基準50%低減レベル

2021年12月31日までに購入したクルマについては、上記のように1%の軽減措置が設定されています。新型コロナウィルスの流行やそれに伴う景気状況次第では、軽減措置の期間延長も検討される可能性があります。

取得価額とは

支払う環境性能割の額を算出する時に使うのが「取得価額」という考え方です。

新車の場合は、「課税標準基準額+オプション価格」で算定します。中古車の場合には、「課税標準基準額×経過年数に応じた残価率」で計算します。

課税標準基準額は税事務所でリスト化している金額ですが、新車価格の90%くらいと考えると良いでしょう。

【取得価額の目安例】

希望販売価格150万円×90%+オプション20万円=取得価額の目安155万円

(※これに環境性能に応じて0~2%をかけると環境性能割の納税額に)

 

自動車重量税の税額

重量税は新車を購入した時の「新規検査時」と、それ以降の「車検時」に支払う税金です。軽自動車の場合は、新規検査からの経過期間によって以下のように設定されています。

経過年数 税額(年額)

新規登録~

3,300円
13年経過~ 4,100円
18年経過~ 4,400円

※参照 国土交通省|自動車重量税額について

自動車重量税はエコカー減税で減免される場合も

環境性能に優れたクルマの場合は、エコカー減税制度により自動車重量税が減免されます。具体的な対象と減免割合は以下の通りです。

軽自動車の区分・環境性能

2021年5月~2022年4月末日まで

2022年5月~2023年4月末日まで

EV、PHV、FCV等(※1)

取得時100%減税
初回継続車検時100%減税(※4)

クリーンディーゼル車(※2)

取得時100%減税

2020年度燃費基準達成車のみ
取得時100%減税

2030年度燃費基準(※3)

120%達成

取得時100%減税
初回継続車検時100%減税

100%達成

取得時100%減税

90%達成

85%達成

取得時50%減税

80%達成

75%達成

70%達成

取得時25%減税

60%達成

(※1)電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(※平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合

(※2)クリーンディーゼル自動車の自動車重量税は、2022年4月30日までの新規登録車は初回100%減税。(2022年5月1日以降の新規登録車は2020年度燃費基準達成以上に限り減税対象

(※3)2020年度燃費基準達成以上が要件。平成30年排出ガス基準50%低減レベル

(※4)初回継続車検時に受けられる減免措置については、車検証の有効期限が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付を受けた場合に限り適用

エコカー減税制度は現時点で2023年4月末日までの新規登録車が対象で、それ以降の制度延長や対象車については未定です

売却・廃車した時の支払い済みの税金の扱い

軽自動車税は4月1日時点の所有者が1年分の税金を、また自動車重量税は次の車検までの金額を前払いします。

軽自動車を売却や廃車にした場合の、支払い済みの税金の扱いは以下の通りです。

  売却 廃車

軽自動車

還付なし 還付なし
自動車重量税 還付なし 還付あり

軽自動車税について税理士からのコメント

軽自動車の場合、普通車と比較して、車にかかる税金が大幅に安く、また計算もシンプルになっています。ただし、登録から13年経過しますと、税金が増加しますので、エコカー減税やグリーン化特例を利用すると良いでしょう。

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軽自動車の税金について調べている方はこちらの記事も読まれています。税金の支払い時期とともに考えるクルマの買い替え。クルマ購入にあたって気になる書類関係の手続きについてこちらの記事も参考にしてください。

 

Supervised by norico編集長 村田創

norico編集長_村田創

中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!

Supervised by 税理士 宮川 真一

税理士 宮川 真一

保有資格:税理士。1996年一橋大学商学部卒業。税理士法人みらいサクセスパートナーズ代表税理士。1997年から税理士業務に従事し、税理士として20年以上のキャリアがあります。 現在はM&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。自動車税、所得税といった身近にある税金関係の記事監修を得意としています。