変異型COVID-19感染被害の拡大に伴い、厚生労働省は更に厳密な水際対策を発令しました。

海外から日本に入国する全ての人は72時間以内に取得した陰性証明書の提示が必要となり、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存、接触確認アプリの導入等について誓約をした上で帰宅することが可能です。
この誓約上、帰宅する際にバスや新幹線は利用できないので、レンタカーを利用したり、個別の送迎が必要となります。

もし陰性証明書を提出することができなかった場合、検疫所が用意する宿泊施設にて3日間待機となります。入国後3日目に再度検査を行い陰性の場合、上記と同様の誓約書を提出した上で帰宅することが可能となります。

これからご帰国予定の方は、陰性証明書の取得と帰宅手段の確保を忘れずにご準備ください。

堀 竜一郎